平均賃金とは労働基準法において、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいいます。
雇い入れ後3カ月に満たないものについての期間は、雇入後の期間とします。 日々雇い入れられる者は、1か月間に支払われた賃金総額を1箇月間に実際に労働した日数で除した金額の100分の73とします。賃金締め切り日がある場合は、原則として、直前の賃金締め切り日から起算します。平均賃金は、解雇予告手当、休業手当、年次有給休暇中の賃金、災害補償、減給制裁の制限の算定基礎として用いられます。
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