二次健康診断給付は、労働安全衛生法による直近の定期健康診断において、脳・心臓疾患に関連する一定の項目について異常の所見があると判断された労働者にその者の請求に基づき、二次健康診断および特定保健指導をする給付です。二次健康診断等給付は、指定医療機関で行われる現物給付であるため、労働者自身がその費用を負担する必要はありません。
二次健康診断等給付には、「二次健康診断」、「特定保健指導」の二種類があります。なお、この給付は 1年度内(4月1日から翌年の3月31日までの間)に1回のみ受けることができます。
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