労災保険は労働者の負傷・疾病・障害・死亡等に対して保険給付を行う国の保険ですが、基本的に労働者を対象としているため、一人親方や企業の役員等の労働者でない者は対象外とされているからです。 しかし、対象外とされた方々のうちにも、労働災害に遭う危険性は通常の労働者と変わらず、労働者に準じて保護することが適当といえる方々もおり、「労働者でない」という理由で労災の恩恵を受けられないのは不合理です。また、労災保険は国内の労働者の災害についてのみ労災保険の保護が与えられ、海外の事業場に派遣され、その事業に使用される労働者の災害については労災保険の対象とならないのが原則です。
そこで、これらの方々も補償を受けることができるように、特別に労災保険に任意加入を認めているのが労災保険の特別加入制度です。現在、特別加入することができる者の範囲は、次の通りとなっています。
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