用語集

通勤災害

通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡を言います。 この場合の「通勤」とは、就業に関し、次に掲げる移動を合理的な経路及び方法により行うことを言います。

  • 住居と就業の場所との間の往復
  • 就業の場所から他の就業の場所への移動
  • 住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動

なお、業務の性質を有するものを除くものとされていますが、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の移動は「通勤」とはなりません。 ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き「通勤」となります。このように、通勤災害とされるためには、その前提として、労働者の就業に関する移動が労災保険法における通勤の要件を満たしている必要があります。

お問い合わせ専用ダイヤル
平日 9:00〜18:00(土日祝日、 年末年始は除く)

一人親方労災保険特別加入可能地域

北日本支部 北海道・青森県・岩手県
東北支部 山形県・宮城県・秋田県・福島県・新潟県
関東支部 東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・静岡県・長野県・山梨県
中部支部 岐阜県・富山県・石川県・福井県・愛知県・三重県・滋賀県
関西支部 大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・岡山県・徳島県・香川県
中国支部 広島県・島根県・山口県
四国支部 愛媛県・高知県・大分県
北九州支部 長崎県・福岡県・佐賀県・熊本県

日本全国
1都1道2府40県に対応
 

一人親方団体労災センター共済会の管轄都道府県