休業補償給付において「賃金を支払われない日」とは賃金の全部又は一部を受けない日をいいます。賃金の一部を受けた場合でも休業補償給付は支給されますが、平均賃金の60%以上の支給を受けた場合は、労働基準法による事業主の休業補償の事由が生じないため、労災保険の休業補償給付も支給されません。したがって、平均賃金の60%未満の賃金を受けた場合に労災保険の休業補償給付が支給されることになります。
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