障害(補償)年金の受給権者は、一時的に資金を必要とすることが多いため、請求により1回に限り、年金の前払いを受けることができます。障害(補償)年金前払一時金を請求するときは、原則として、障害(補償)年金の請求と同時に、障害補償年金・障害年金前払一時金請求書を、所轄の労働基準監督署長に提出します(ただし、年金の支給決定の通知のあった日の翌日から、1年以内であれば、障害(補償)年金を請求した後でも請求できます。)。
前払一時金の支給時期は1月、3月、5月、7月、9月及び11月のうち前払一時金の請求をした月後の最初の月とされています。
障害等級 | 支給額 |
第1級 | 給付基礎日額の200、400、600、800、1,000、1,200又は1,340日分 |
第2級 | 給付基礎日額の200、400、600、800、1,000又は1,190日分 |
第3級 | 給付基礎日額の200、400、600、800、1,000又は1,050日分 |
第4級 | 給付基礎日額の200、400、600、800又は920日分 |
第5級 | 給付基礎日額の200、400、600又は790日分 |
第6級 | 給付基礎日額の200、400、600又は670日分 |
第7級 | 給付基礎日額の200、400又は560日分 |
Copyright © 2018 一人親方団体労災センター共済会 All Rights Reserved.