障害(補償)年金の受給権者は、一時的に資金を必要とすることが多いため、請求により1回に限り、年金の前払いを受けることができます。障害(補償)年金前払一時金を請求するときは、原則として、障害(補償)年金の請求と同時に、障害補償年金・障害年金前払一時金請求書を、所轄の労働基準監督署長に提出します(ただし、年金の支給決定の通知のあった日の翌日から、1年以内であれば、障害(補償)年金を請求した後でも請求できます。)。
前払一時金の支給時期は1月、3月、5月、7月、9月及び11月のうち前払一時金の請求をした月後の最初の月とされています。
障害等級 | 支給額 |
第1級 | 給付基礎日額の200、400、600、800、1,000、1,200又は1,340日分 |
第2級 | 給付基礎日額の200、400、600、800、1,000又は1,190日分 |
第3級 | 給付基礎日額の200、400、600、800、1,000又は1,050日分 |
第4級 | 給付基礎日額の200、400、600、800又は920日分 |
第5級 | 給付基礎日額の200、400、600又は790日分 |
第6級 | 給付基礎日額の200、400、600又は670日分 |
第7級 | 給付基礎日額の200、400又は560日分 |
北日本支部 | 北海道・青森県・岩手県 |
東北支部 | 山形県・宮城県・秋田県・福島県・新潟県 |
関東支部 | 東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・静岡県・長野県・山梨県 |
中部支部 | 岐阜県・富山県・石川県・福井県・愛知県・三重県・滋賀県 |
関西支部 | 大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・岡山県・徳島県・香川県 |
中国支部 | 広島県・島根県・山口県 |
四国支部 | 愛媛県・高知県・大分県 |
北九州支部 | 長崎県・福岡県・佐賀県・熊本県 |
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