用語集

障害(補償)年金

 障害補償年金は障害(補償)給付のうち障害等級が第1級から第7級までの場合に支給されます。

  • 支給額
  • 支払日
  • 支給期間
  • 併給調整
  • 特別支給金
  • 関連項目

支給額

障害等級に応じて定められた日数に給付基礎日額を乗じた額が年金として支給されます。具体的な障害等級ごとの支給額は次の表ととおりです。


 障害補償年金

 障害等級  支給額
 第1級  給付基礎日額の313日分
 第2級  給付基礎日額の277日分
 第3級  給付基礎日額の245日分
 第4級  給付基礎日額の213日分
 第5級  給付基礎日額の184日分
 第6級  給付基礎日額の156日分
 第7級  給付基礎日額の131日分


支払日

障害補償年金は、傷病が治った日の属する月の翌月から始まり、その事由がなくなった日の月まで支給されます。また、障害補償年金の支払は、毎年偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の6回に分割してそれぞれ前2ヶ月分が支払われます。


支給期間

障害が残する限りは終身で支給されます。


併給調整

同一の事由について厚生年金保険、国民年金などの障害年金が支給される時は、障害補償年金の額は一定の割合で減額されます。


特別支給金

障害補償年金の受給者には労働福祉事業として以下の特別支給金もあわせて支給されます。

  • 障害特別支給金
  • 障害特別年金・障害特別一時金


関連項目

  • 障害(補償)年金差額一時金
  • 障害(補償)年金前払一時金
お問い合わせ専用ダイヤル
平日 9:00〜18:00(土日祝日、 年末年始は除く)

一人親方労災保険特別加入可能地域

北日本支部 北海道・青森県・岩手県
東北支部 山形県・宮城県・秋田県・福島県・新潟県
関東支部 東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・静岡県・長野県・山梨県
中部支部 岐阜県・富山県・石川県・福井県・愛知県・三重県・滋賀県
関西支部 大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・岡山県・徳島県・香川県
中国支部 広島県・島根県・山口県
四国支部 愛媛県・高知県・大分県
北九州支部 長崎県・福岡県・佐賀県・熊本県

日本全国
1都1道2府40県に対応
 

一人親方団体労災センター共済会の管轄都道府県