障害補償年金は障害(補償)給付のうち障害等級が第1級から第7級までの場合に支給されます。
支給額
障害等級に応じて定められた日数に給付基礎日額を乗じた額が年金として支給されます。具体的な障害等級ごとの支給額は次の表ととおりです。
障害補償年金
障害等級 | 支給額 |
第1級 | 給付基礎日額の313日分 |
第2級 | 給付基礎日額の277日分 |
第3級 | 給付基礎日額の245日分 |
第4級 | 給付基礎日額の213日分 |
第5級 | 給付基礎日額の184日分 |
第6級 | 給付基礎日額の156日分 |
第7級 | 給付基礎日額の131日分 |
支払日
障害補償年金は、傷病が治った日の属する月の翌月から始まり、その事由がなくなった日の月まで支給されます。また、障害補償年金の支払は、毎年偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の6回に分割してそれぞれ前2ヶ月分が支払われます。
支給期間
障害が残する限りは終身で支給されます。
併給調整
同一の事由について厚生年金保険、国民年金などの障害年金が支給される時は、障害補償年金の額は一定の割合で減額されます。
特別支給金
障害補償年金の受給者には労働福祉事業として以下の特別支給金もあわせて支給されます。
関連項目
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