障害補償一時金は障害(補償)給付のうち障害等級が第8級から第14級までの場合に支給されます。
支給額
障害等級に応じて定められた日数に給付基礎日額を乗じた額が一時金として支給されます。具体的な障害等級ごとの支給額は次の表ととおりです。ただし、障害等級が併合・繰上げの結果の等級が第8等級以下で、各障害について別々に計算した一時金の額の合計額が、その一時金に満たない時は、その合計額を限度と致します。
障害補償一時金
障害等級 | 支給額 |
第8級 | 給付基礎日額の503日分 |
第9級 | 給付基礎日額の391日分 |
第10級 | 給付基礎日額の302日分 |
第11級 | 給付基礎日額の223日分 |
第12級 | 給付基礎日額の156日分 |
第13級 | 給付基礎日額の101日分 |
第14級 | 給付基礎日額の56日分 |
特別支給金
障害補償一時金の受給者には労働福祉事業として以下の特別支給金もあわせて支給されます。
北日本支部 | 北海道・青森県・岩手県 |
東北支部 | 山形県・宮城県・秋田県・福島県・新潟県 |
関東支部 | 東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・静岡県・長野県・山梨県 |
中部支部 | 岐阜県・富山県・石川県・福井県・愛知県・三重県・滋賀県 |
関西支部 | 大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・岡山県・徳島県・香川県 |
中国支部 | 広島県・島根県・山口県 |
四国支部 | 愛媛県・高知県・大分県 |
北九州支部 | 長崎県・福岡県・佐賀県・熊本県 |
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