用語集

障害(補償)一時金

障害補償一時金は障害(補償)給付のうち障害等級が第8級から第14級までの場合に支給されます。

  • 支給額
  • 特別支給金

支給額

障害等級に応じて定められた日数に給付基礎日額を乗じた額が一時金として支給されます。具体的な障害等級ごとの支給額は次の表ととおりです。ただし、障害等級が併合・繰上げの結果の等級が第8等級以下で、各障害について別々に計算した一時金の額の合計額が、その一時金に満たない時は、その合計額を限度と致します。
 

 障害補償一時金

 障害等級  支給額
 第8級  給付基礎日額の503日分
 第9級  給付基礎日額の391日分
 第10級  給付基礎日額の302日分
 第11級  給付基礎日額の223日分
 第12級  給付基礎日額の156日分
 第13級  給付基礎日額の101日分
 第14級  給付基礎日額の56日分


特別支給金

障害補償一時金の受給者には労働福祉事業として以下の特別支給金もあわせて支給されます。

  • 障害特別支給金
  • 障害特別年金・障害特別一時金

 

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