療養(補償)給付を受けている労働者が、療養開始後1年6か月経過しても治癒せず、
一定の障害の状態が続いている場合に休業(補償)給付の代わりに支給されます。
また、障害の程度により傷病特別支給金・傷病特別年金が支給されます。
所轄労働基準監督署長が職権により支給を決定するので、労働者が請求する必要はありません。
療養開始後1年6ヵ月を経過した日に傷病が治っていない場合、
1ヵ月以内に『傷病の状態等に関する届書』を提出し、これを基に所轄労働基準監督署長が支給の決定をします。
北日本支部 | 北海道・青森県・岩手県 |
東北支部 | 山形県・宮城県・秋田県・福島県・新潟県 |
関東支部 | 東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・静岡県・長野県・山梨県 |
中部支部 | 岐阜県・富山県・石川県・福井県・愛知県・三重県・滋賀県 |
関西支部 | 大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・岡山県・徳島県・香川県 |
中国支部 | 広島県・島根県・山口県 |
四国支部 | 愛媛県・高知県・大分県 |
北九州支部 | 長崎県・福岡県・佐賀県・熊本県 |
Copyright © 2018 一人親方団体労災センター共済会 All Rights Reserved.