療養(補償)給付を受けている労働者が、療養開始後1年6か月経過しても治癒せず、
一定の障害の状態が続いている場合に休業(補償)給付の代わりに支給されます。
また、障害の程度により傷病特別支給金・傷病特別年金が支給されます。
所轄労働基準監督署長が職権により支給を決定するので、労働者が請求する必要はありません。
療養開始後1年6ヵ月を経過した日に傷病が治っていない場合、
1ヵ月以内に『傷病の状態等に関する届書』を提出し、これを基に所轄労働基準監督署長が支給の決定をします。
Copyright © 2018 一人親方団体労災センター共済会 All Rights Reserved.