通勤とされるためには、移動行為が業務に就くため又は業務を終えたことにより行われるものであることが必要です。 したがって、被災当日に就業することとなっていたこと、又現実に就業していたことが必要です。 この場合、遅刻やラッシュを避けるための早出など、通常の出勤時刻と時間的にある程度の前後があっても就業との関連性は認められます。
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