労働者が、業務上又は通勤による負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないときに、休業補償給付(通勤災害の場合「休業給付」)(以下合わせて「休業補償給付」といいます。)が支給されます。休業補償給付は労災事故に遭った労働者の生活補償を目的とするものであるため、その給付は療養中に限られます。
支給期間
休業補償給付は3日間の待機期間を満たした後の4日目から支給されます。この待機期間は連続していても断続していても結構です。この3日間の待機期間は補償の対象とはなりませんが、業務災害の場合、労働基準法の定めにより事業主が補償をしなければなりません。通勤災害の場合はそのような規定はありませんので、待機の3日間については全く補償がされないということになります。
支給額
休業補償給付は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額が支給されます。ただし、所定労働時間のうち一部労働し、その労働に対して賃金の支払があった場合には、給付基礎日額からその賃金額を差引いた額の60%になります。なお、通勤災害により療養給付を受ける方については、初回の休業給付から一部負担金として200円(日雇特例被保険者については100円)が控除されます。
休業特別支給金
休業補償給付の支給を受けることとなった方には、その援護を図るための社会復帰促進等事業として、休業補償給付に併せて休業特別支給金が支給されます。
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