労災保険の療養補償給付は、業務災害又は通勤災害による傷病が治癒した場合には行われないことになっています。しかし、傷病が治ったといっても、義肢を装着するために失った手足の断端部の再手術をしなければならないとか、顔面に残った醜状を軽減するために整形手術を行わなければならないとか、創面が治った後もなお残る神経症状を消退させるため、電気治療やマッサージなどの理学療法を行わなければならない場合があります。この場合の診療等は治癒後の診療等ですから、療養(補償)給付の対象とはなりません。
ところで、このような再手術や理学療法などは、被災労働者の労働能力を回復し、その生活条件を向上させ、社会復帰をさせるために必要不可欠なものですから、これら被災労働者に対し、労災保険の療養(補償)給付とは別に、治ゆ後に無料で診療の機会を与える制度が設けられています。これを外科後処置といいます。
外科後処置を受けることができる方は、労災保険の障害補償給付の支給決定を受けた方のうち外科後処置により、失った労働能力を回復できる見込みのある方、あるいは、醜状を軽減し得る見込みのある方に限られます。
外科後処置の範囲は、原則として、整形外科診療、外科的診療及び理学療法とされており、その処置に必要な医療の給付は次のとおりです。外科後処置の効果が期待できる限り、回数に制限なく受けることができます。
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