災害補償とは労働基準法に規定されている労働災害を被った労働者やその遺族に対して使用者の無過失責任に基づき一定の補償を与える制度であり、その補償を社会保険として行うことで使用者の災害補償責任の履行を確実化するのが、労災保険法に基づく労災保険制度です。
なお、労働基準法の災害補償には業務災害による傷病の療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償があります。
通勤災害による補償はありません。
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