雨で足を滑らせ階段を落下して負傷したケース
【埼玉県一人親方の労災事故】

労災概要

雨で足を滑らせ階段を落下して負傷したケース

職種

リフォーム工事

労災発生状況

令和4年4月4日午前11時頃、株式会社R建設から請け負ったI氏邸の浴室廻りの改修工事で、建物外の階段を右手にインパクトドライバー、左手に道具箱を持って下りていたところ、雨で足を滑らせ階段を3,4段落下し、階段で右手、右膝、左膝、左足首を強打した。仕事が残っていたので、休憩を取りながら仕事をし、翌日午後病院を受診した。左膝は捻挫、左足首は打撲。右手の手首、右膝は骨折の疑いがあるが、レントゲンでは判断できず、MRIで検査することになっている。休業中で復帰日は未定。

労災保険の申請

  • 療養(補償)給付たる療養の給付申請書を医療機関を経由して提出
  • 療養(補償)給付たる療養の療養を受ける指定病院等(変更)届を医療機関を経由して提出(転院のため)
  • 休業(補償)給付支給請求書を提出

一人親方労災保険に特別加入して3か月目の事故

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