熱中症により救急搬送されたケース
  【大阪府の一人親方の労災事故】

労災概要

熱中症により救急搬送されたケース

職種

建築工事

労災発生状況

令和3年7月29日、有限会社Iより請負った複合店舗予定の建築工事において、鉄骨建て方作業をするため、朝5時頃起床し、5時30分頃家を出発。車を乗り合いで現場に向かい7時30分頃到着。朝礼後8時20分頃から鉄骨地組み作業を開始した。(服装:半袖インナー1枚と綿素材の空調服、綿素材の長ズボン・安全靴・ヘルメット着用)作業開始後からこまめに水分補給と約2時間おきに休憩を取りOS1や塩タブレットなどで塩分補給も行なっていたが、屋外で炎天下での作業であったため体感温度は高く、14時30分頃に手のこむら返りがあり、5分程の休憩後作業に戻ったが、症状は良くならず14時45分頃から再度の休憩中に症状が悪化。嘔吐や全身のこむら返りにより体を動かせず救急車で病院に搬送され、熱中症(脱水症状)と診断された。

労災保険の申請

  • 療養(補償)給付たる療養の給付申請書を医療機関を経由して提出

一人親方の労災保険に加入して3か月目の事故

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