スクレーパーの刃で右目を負傷したケース
  【山形県の一人親方の労災事故】

労災概要

スクレーパーの刃で右目を負傷したケース

職種

内装・内装仕上工事

労災発生状況

令和2年10月24日午前10時頃、商業ビルにて、内装会社から請け負った内装仕上げ工事として、ガラスフィルム捲り張り替え作業を行っていた。既存のガラスフィルムを捲っていたところ、ガラスフィルムが思った以上に強力に密着していた為、自身の顔付近から上に向けて両手で力を込めてスクレーパー(T字型、柄の部分26cm、刃の長さ11cm)で捲った際に、顔面から約30cmの距離から刃の一部(約3cm)が折れて自身の瞼の上に飛んできて、右目を負傷した。作業を中断してすぐに病院を受診した。

労災保険の申請

  • 療養(補償)給付たる療養の給付申請書を医療機関を経由して提出
  • 療養(補償)給付たる療養の療養を受ける指定病院等(変更)届を医療機関を経由して提出(転院のため)

一人親方の労災保険に加入して4か月目の事故

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一人親方労災保険特別加入可能地域

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