丸鋸で右手人差し指を負傷したケース
建築工事、内装・内装仕上工事
令和2年8月6日午前11時頃、某協会にて建設会社から請け負った建築工事の際、内外装作業で使用する角材(30mm×40mm・長さ約40㎝)をスライド丸鋸(据置型・高さ約50㎝・刃直径約16.5㎝)で切断後、電源を切ってから、刃の下方にある切り終えた角材を取ろうと右手(手袋着用)を出した瞬間、惰性回転していた刃に触れてしまい、右手人差し指を負傷した。作業を中断してすぐに病院を受診した。
一人親方の労災保険に加入して4年2か月目の事故
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