コンクリートの地面に落下して負傷したケース
 【奈良県の一人親方の労災事故】

労災概要

コンクリートの地面に落下して負傷したケース

職種

防水工事

労災発生状況

平成30年8月27日9時頃、元請会社より請負ったA氏邸2階建て新築戸建の防水工事において、屋上の防水作業が終了し、防水している部分がこぼれないようにあらかじめ貼ってあった養生テープを剥がす作業をしていた。屋上に設置されていた手摺の外に出て、左側から右に20mほど進みながら剥がしていたところ、当日は気温が高く炎天下で下を向いての作業であったため、気を失い、そのまま頭からコンクリートの地面に約7~10mの高さから落下した。地面に身体を強打したことにより頭・顔・首・腰・胸・両手首を負傷した。作業は中断。すぐに救急車で病院に搬送された。

労災保険の申請

  • 療養(補償)給付たる療養の給付申請書を医療機関を経由して提出
  • 療養(補償)給付たる療養の療養を受ける指定病院等(変更)届を医療機関を経由して提出(転院のため)
  • 療養(補償)給付たる療養の費用請求書(装具装着)を提出
  • 休業(補償)給付支給請求書を提出

一人親方の労災保険に加入して6ヵ月目の事故

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一人親方労災保険特別加入可能地域

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