外階段の開口部より5階階段の踊り場へ転落したケース
【京都府の一人親方の労災事故】

労災概要

外階段の開口部より5階階段の踊り場へ転落したケース

職種

内装・内装仕上工事

労災発生状況

平成30年7月27日、元請会社より請け負った新築マンションにおける7階の界壁工事において、午後2時ごろエレベーターから外階段へ通じる内廊下の遮音止水シーリング材の充填作業をしゃがんた姿勢で後ずさりをしながら行っていたところ、外階段の開口部(転落防止の柵なし)より5階階段の踊り場へ転落。その際、左足をぶつけて負傷した。

労災保険の申請

  • 療養(補償)給付たる療養の給付申請書を医療機関を経由して提出
  • 療養(補償)給付たる療養の療養を受ける指定病院等(変更)届を医療機関を経由して提出(転院のため)
  • 療養(補償)給付たる療養の費用請求書(証明代)を提出
  • 休業(補償)給付支給請求書を提出
  • 障害(補償)給付支給請求書を提出

一人親方の労災保険に加入して3ヵ月目の事故

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