ショートした配線を咄嗟に素手で払って火傷し負傷したケース
【大阪府の一人親方の労災事故】

労災概要

ショートした配線を咄嗟に素手で払って火傷し負傷したケース

職種

金物工事、管(配管)・ダクト工事、電気・通信工事

労災発生状況

平成30年6月14日11時頃、元請会社から請け負ったネット会社の通信工事において、テナント解約による原状回復のため、通信機器解体及び配線撤去作業をしていた。電話交換機の搬出にあたり、通信ラックの中に収められていた機器を解体しラックから降ろす必要があったため、機械に搭載されているバッテリーを取り外していたところ、中の接続配線が筐体に触れショートが起きた。細かいネジを外すため一時的に軍手をしておらず、ショートした配線を咄嗟に素手で払ってしまったことにより配線に触れた左手人差指、中指、薬指を火傷し負傷した。作業は中断してすぐに病院を受診した。

労災保険の申請

  • 療養(補償)給付たる療養の給付申請書を医療機関を経由して提出
  • 療養(補償)給付たる療養の費用請求書(証明代)を提出
  • 休業(補償)給付支給請求書を提出
  • 障害(補償)給付支給請求書を提出

一人親方の労災保険に加入して3年7ヵ月目の事故

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一人親方労災保険特別加入可能地域

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