ショートした配線を咄嗟に素手で払って火傷し負傷したケース
金物工事、管(配管)・ダクト工事、電気・通信工事
平成30年6月14日11時頃、元請会社から請け負ったネット会社の通信工事において、テナント解約による原状回復のため、通信機器解体及び配線撤去作業をしていた。電話交換機の搬出にあたり、通信ラックの中に収められていた機器を解体しラックから降ろす必要があったため、機械に搭載されているバッテリーを取り外していたところ、中の接続配線が筐体に触れショートが起きた。細かいネジを外すため一時的に軍手をしておらず、ショートした配線を咄嗟に素手で払ってしまったことにより配線に触れた左手人差指、中指、薬指を火傷し負傷した。作業は中断してすぐに病院を受診した。
一人親方の労災保険に加入して3年7ヵ月目の事故
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