右手を強く屋根部に突いたため右手を負傷したケース
【大阪府の一人親方の労災事故】

労災概要

右手を強く屋根部に突いたため右手を負傷したケース

職種

防水工事

労災発生状況

平成30年2月3日、元請会社より請け負った工場の日本瓦のメクリ工事において、工場の屋根の上(軒先:地上約4m、棟:地上約5m)に乗って安全帯を着用して作業をしていたところ、午後1時46分頃古互の雨漏り部に応急処置で差し込んであった瓦サイズの板金を棄てるためバッカン(廃棄物を入れるコンテナで地上に停めてある大型クレーンで屋根上に吊り上げた)に運んでいる時、老朽化等により下地が脆くなっていたため屋根下地を右足で踏み抜いてしまい転倒。その際、貫通して落下するのを防ぐため咄嗟に右手を強く屋根部に突いたため右手を負傷した。

労災保険の申請

  • 療養(補償)給付たる療養の給付申請書を医療機関を経由して提出
  • 休業(補償)給付支給請求書を提出

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